福祉用具のレンタル・購入の違いわかりますか?レンタルの場合月にどのくらいで借りれるのか気になりませんか?
今回はそんな疑問を解決しようと思います。
レンタルできる福祉用具
- 歩行器・歩行車
- 車いす
- 置き型手すり
- 一部の杖
- 特殊寝台(介護ベッド)〈要介護2以上〉
購入となる福祉用具
- シャワーチェア
- 浴槽台
- 浴槽グリップ
- バスボード
- ポータブルトイレ・その他関連商品
レンタルと購入の違いは【使いまわしが可能かどうか】です。
衛生的に人の肌に触れるものは特定福祉用具といい、購入対象商品です。
ですが、レンタルできる商品は必ずレンタルしないといけない、ということではありません。おすすめはあまりしませんが、《自費購入》という選択肢もあります。事情がありレンタルじゃなくて買い取りたい、となれば購入もできます。
さらに杖はレンタル・購入を選択することが可能なので「まだ福祉用具に頼るほどでもないな」という方も気軽に試せるかと思います。
特例の「レンタル」
特殊寝台(介護ベッド)は要支援・要介護1の方は原則レンタルができません。しかし〖軽度者申請〗を行って通ればレンタルすることができます。
申請をしなくても自費でのレンタルも可能ですが、金額面や、今後のことを考え申請をして保険使用でレンタルしていただきたいと考えます。
介護保険を使った購入金額の上限
特定福祉用具の購入には限度額があります。それは「年間10万円」です。
10万円まで介護保険給付の対象となります。ただしこれは介護認定を受けている方限定にはなってしまいます。
以前にもお話ししたように、介護認定を受けてない方でも購入は可能です。ですので、特定福祉用具は介護が必要になる前に、少し生活が大変になったときに購入を検討していただきたいです。
少しでもお得に福祉用具試してみてはいかがでしょう。